1. HOME
  2. 不動産Q&A
  3. 税金・その他費用について

不動産Q&A

税金・その他費用について

固定資産税の清算はどのようになっているのですか?

固定資産税は1月1日現在の所有者のところに請求がきます。 課税の対象期間は4月1日〜翌年の3月31日までですので、 取引日を起算日として日割りにて清算します。
2月や3月に取引をした場合、3月31日までの固定資産税を一旦清算し、 次の固定資産税が前所有者(1月1日現在)の所にきますので 前所有者を通して一年分の支払いになります。

夫婦で収入合算で住宅を購入しました。 ローン控除は二人が受けられるのですか?

住宅金融支援機構の、「連帯債務扱い」のローンの場合は、お2人ともそれぞれ持分に応じたローン控除を受けることができます。 しかし、銀行でのローンで連帯保証の取り扱いについては主な債務者一人に対しての控除となります。
銀行ローンをご利用の際には、どうすれば二人ともローン控除を受けることが出来るのか銀行の担当の方に事前に確認しておいた方が良いでしょう。

3000万円以上の住宅ローンを組んでも住宅ローン控除は受けられるのですか?

返済期間10年以上の住宅ローンであるならば、住宅ローン控除の対象となります。
ただし、ローン残高が3,000万円を超える場合は3,000万円分についてローン減税が適用となります。

古家付きの土地を購入した場合、不動産取得税は土地・建物両方に掛かるのですか?

明らかに土地としての購入をして、建物に居住することなく解体後新築する場合は、建物の不動産取得税はかかりません。
土地の不動産取得税に関しては、新築する建物が規定の要件に合えば、軽減措置を受けることがあります。 一般的には取得税0円か、かなり低い金額になると思われます。
また、新築した建物も不動産取得税の対象ですが、こちらも軽減措置を受けられれば、土地と同様かなり低い金額になるのではないかと思われます。

売買契約書に貼る印紙は買主負担なのですか?

売買契約書を作成すると印紙を貼らないといけません。 印紙の額は売買価格によって変わってきます。
平成19年3月31日までの間に作成される、下記の2種類の契約書について印紙税が軽減されています。
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載金額税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円

負担の仕方については2パターンがあります。
1 契約書原本を2通作成するので売主・買主各々で負担
2 契約書原本を1通作成するので原本を保管する方が負担

消費者同士の売買契約はほとんどが1のケースになります。
2のケースで売主が不動産会社、買主が消費者の場合原本を買主が保管し印紙代の負担は買主になる場合が多いです。

借地の立退きで立退料は発生するのですか?

立退料は、借地人の立退きによる不利益を保証する目的で、 地主から借地人に対して支払われます。
地主が立退きを請求する場合は、地主側には正当事由が必要だが、 正当事由が不十分な場合に、地主は財産上の給付(立退料)を支払うことで 正当事由を補完することが出来ます。
従来の借地法は正当事由の内容が曖昧でしたが、最近の判例は補完を認める傾向に進み、借地借家法でははっきりと明文化されました。

同項目Q&A

▲ このページのトップへ

お問い合わせ TEL:0270-27-4001

【営業時間】
9:00〜18:00
【定休日】
水曜日

メールでのお問合せ

株式会社グランディール
〒372-0802 群馬県伊勢崎市田中島町1400-6
TEL:0270-27-4001 FAX:0270-27-4014
【免許番号】群馬県知事免許(5)第6436号