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不動産Q&A

隣地・環境について

施設水道とはどのようなものですか?

公営水道は各々に引き込む前(前面道路)までは公共の施設になります。
一方施設水道というのは前面道路の配管が管理組合であったり自治会のものであったり、または開発した業者のものだったりします。
そして施設私道の中にも井戸や山水などの種類にも分かれます。

注文建築を予定してるのですが、後々のトラブルを避けるため隣地に配慮することは何ですか?

3階建ては狭小敷地に建てることが多いので、プライバシーへの配慮が 大事です。 とくに注意すべきは窓の位置に注意したいものです。
隣家に面した窓は小さめにしたり、向かい合わないように位置をずらすなどの工夫をすると良いでしょう。
また、敷地境界線から1m未満のところにあって、隣家を眺めることのできる窓には目隠しを付けなければならないと民法で定められています。

隣の家から雨水が落ちてくるのですが、どう対処すればいいですか?

民法218条によると 「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」とあります。
ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにするようにと、隣家に要求できます。
ただし、同じ雨水でも地面を流れる物については「水は高いところから低いところに流れる」と自然の流れに任せねばならず、土盛りなどにより隣家の雨水が流れてくるのを妨害することはできません。

隣家にある木が倒れて塀が壊れた場合、直してもらえるのですか?

民法上、隣家に対して、壊れた塀の修理代相当額の賠償請求は出来ます。 倒れた木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。
また、隣家との境界に塀を建てる際、相手との話し合いが付かなくても板塀または竹垣で高さ2メートルの塀なら、相手にも塀の設置費用を負担させることも可能です(民法225条、226条)。
なお、これより高い塀や素材をコンクリートなどにする場合設置は自由ですが、 その分の費用は請求出来ません。

隣の家の気の枝が越境してきた場合、どう対処すればよいのですか?

いくらこちらの敷地内にあるからといって勝手に枝を切ったりすることはできません。 だから、隣に枝を切るように請求すれば良いのです。
もし、相手が応じなければ、裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせるよう請求すればよいでしょう(民法233条)。
ただし、越境しても損害がないと認めた場合、裁判所は権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもります。

プライバシー保護のためブロック塀を作りたいのですが、隣家に費用の負担をお願いできるでしょうか?

負担してもらえますが、制限があります。
民法第225条には塀についても界標と同様の規定があります。 協議が調わない場合、材質は板塀か竹垣に限られ、高さも2mと規定されています。 また、 借地人の場合も本条の権利を享有できます。

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